1967-06-23 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第23号
○関政府委員 現在の憲法のもとにおきましては、一たん適法に支給をいたしました金銭を何ら理由なく没収をするということは考えられないことであります。ただ、いまの先生のお話でございますと、占領中のマッカーサー指令部の指令によって行なわれたということでございますが、マッカーサー占領軍の行為につきましては、通常の憲法の支配外にあるということは、最高裁の判決にもございまして、そういうことで行なわれたのではないか
○関政府委員 現在の憲法のもとにおきましては、一たん適法に支給をいたしました金銭を何ら理由なく没収をするということは考えられないことであります。ただ、いまの先生のお話でございますと、占領中のマッカーサー指令部の指令によって行なわれたということでございますが、マッカーサー占領軍の行為につきましては、通常の憲法の支配外にあるということは、最高裁の判決にもございまして、そういうことで行なわれたのではないか
○関政府委員 認められると思います。
○関政府委員 既得権ということばは厳密に法律上の用語でなく、むしろ法学上の用語だと思いますが、その既得権というものが法律上の評価に値する程度の内容を持つかどうかというのは、既得権の個々の既得権といわれるものの具体的な場合について考えなければなりません。場合によっては、それは財産権であるというふうに考えられる場合もあると思います。
○関政府委員 日米協議委員会において交渉の結果結ばれるところの覚え書き、その覚え書きは、この協議委員会の性格からいたしまして、決して日本国そのものを拘束するような外交文書とは思っておりません。
○関政府委員 先ほどお尋ねにないことまで申し上げかけたのでございますが、これは、必ずしもその場合残虐なものが百七十五条のわいせつに当たるということを申し上げようと思っておったわけではございませんので、一言釈明いたしておきます。 仰せのごとく、先ほども申し上げましたように、関税定率法の規定は、公安または風俗ということでかなり広く読めますことですが、もちろん、先ほども初めに私が申し上げましたような趣旨
○関政府委員 百七十五条は、御承知のごとく、「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」こういうふうに書いてございます。わいせつの意味につきましては、累次の判例もございまして、羞恥嫌悪の情を催させるようなもの、そのようなものであるということになっております。性的なる刺激によりまして、一般
○関政府委員 初めに、この三号の趣旨から御説明をしたほうがいいと思いますが、三号の趣旨は、先生の仰せのごとく、国内の一般の出版物とか文書、図画その他と非常に異なった取り扱いのものであるはずがないわけでありますから、これはおのずから国内法との見合いにおいて判断をされるべきものと思います。ただし、何しろ外国から入ってくる貨物に関するものでございますから、ぴったり国内法に定めてあるものと具体的に一々該当するかといいますと
○関政府委員 教育基本法、特にその第一条は、形は法律の形をとっておりますが、実は法律の形をとって教育の理念なり目的なりというものを明らかにしたものであるというふうに理解されますので、必ずしもそこに書いてある人格とか、あるいは真理、正義というようなことが、法律的な、概念的な解釈によって明らかにされるものであるとは思わないわけでございますが、お尋ねでございますので申し上げますと、これは法律の第一条の趣旨全体
○関政府委員 さようでございます。
○関政府委員 私立学校に対する補助につきましては、一応不完全ながら学校法人等に対します国の監督というものが行なわれておるという前提のもとに、それが憲法上許されるものである、かように考えておったわけでございます。
○関政府委員 憲法二十条がいっておりますところは、国家が宗教上の活動を行なってはならないということであり、また八十九条は、宗教上の団体に対して公金を支出してはならないということでございます。そこで、靖国神社の問題でございますが、単にそれが宗教法人であるということが、宗教的な性格を靖国神社が持つがゆえに宗教法人であるとなっておるということでありますならば、これに対していわゆる国家護持といいますか。国家
○関政府委員 私のほうで申しましたことは、結局保険業法にいう保険業に当たれば、地方公共団体たる川口市がこれを営むわけにはいかない。そうでなくて、住民の福祉に関する事業で保険業に当たらないものであれば、やってもさしつかえないであろう。その点は具体的に川口市で計画しております事業の内容を検討してみませんとわからないわけで、その検討の資料は——法制局においては資料と申しますか、能力がないわけで、これは保険業法
○関政府委員 御承知のごとく、法制局は自分で行政をやっておりませんものですから、ある具体的な現象が直ちに保険業法にいう保険業に当たるとか当たらないとかいう判断を下すだけの能力がないわけでございますので、したがって抽象的にお答えをしたわけで、地方公共団体の営みます事業でございますから、住民の福祉になることでありますれば、一定の範囲内でそういうことができないとは言えないということが一点。 それから、かりにその
○関政府委員 先生いま御指摘になりました新聞記事は、私も拝見しましたのですが、実は多少誤りがありまして、その点から経過をお話ししたほうがいいかと思います。 これは去年の十二月の中旬であったかと思いますが、大蔵省と自治省の係官が私の部の担当参事官のところに参りまして、当時の川口市で考えておったところの条例の案なるものにつきまして、保険業法等との関係はどんなものであろうかという御相談があったことは事実
○関政府委員 私が先ほど来、誓書について、法律的な効果はないのではないかというふうに申し上げておりますのは、まさにいま先生の御指摘の点でございまして、かりに宗教活動以外のものにそれが使われたといたしましても、この譲与の措置そのものは取り消すことができないものである、というふうに私は考えております。
○関政府委員 初めに、先ほど私が御答弁申し上げた中で、あるいは私の説明がまずくて、間違った印象をお与えしたような点があったかと思いますが、私は、最高裁の判決で、この誓書そのものが道徳的な効力しか持たないものだというふうにいっている、と申し上げたわけではございません。 それから、宗教活動については、その宗教を行なう当事者の主観的意思にかかわらず、おのずから客観的な範囲があるだろうということも、お説のとおりに
○関政府委員 誓書は私も拝見いたしましたが、この趣旨は、まず宗教活動以外の用に供しないという意思を表明し、第二段において、他の用途に供した場合は、譲与の処分を取り消されても異議は申し立てないという、二つの事項が含まれておるわけでございます。ところで、この誓書の法律的な効力を判断いたしますについては、そもそも、この譲与がいかなる性質のものであったかということから入っていかなければならないと存じます。
○関政府委員 仰せのごとく、必ず男系でなければならないということを、前の憲法と違いまして、いまの憲法はいっておるわけではございません。そこで、いま男系主義をとっておりますそういう制度そのものを理解するのにどう理解するかということで私なりの理解を申し上げますと、天皇が憲法第一条に基づきまして日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であるということになっております。その背景といたしまして、それはやはり国民
○関政府委員 一般に成年に達する年齢を画一的に定めるべきであるという御趣旨は、私も十分そのとおりであるというふうに考えます。ただいまの皇室典範は、民法で二十年ということになっておりますのを前提として考えられておるわけでございますので、かりに国民の最近のいろいろな発育の状況その他からいいまして、二十歳では少し年齢が高過ぎるということになって、十八歳にかりに統一をされるというような場合に、やはりそういう
○関政府委員 ただいまお尋ねの点は、先生の御指摘のとおり、皇太子が践祚をされましたときに、十八歳未満で成年に達しておりませんと、摂政を置かなければならぬ。また、摂政になられる場合も、未成年でありますと、次順位者が摂政に当たることになる。また、国事行為の臨時代行に関する法律におきましても、未成年でありますと、その委任を受けることができないというような、いろいろな事情から十八歳ということで、いまのような
○関政府委員 ただいま私のお答え申しましたのは、じかに憲法十四条の問題でございましたので、そのような御答弁をいたしました。そのときにも申しましたが、私的自治にまかされた領域というものがあるということを申しましたのですが、その中におきましても、その私的自治につきましても全く放任ということができなくて、法が、たとえば労働基準法等におきましても、いろいろな制約をしてまいるわけでございますが、そのときの法の
○関政府委員 いま先生の仰せられました関係は、憲法十四条一項の「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という条文であろうと思いますが、この条文は、直接的には国の法律、制度におきまして、この十四条に書いてあるような差別を設けることはできないということが、本来の規定の内容であろうと思います。しかしながら、もちろん
○関政府委員 そのように考えます。
○関政府委員 そのとおりでございます。
○関政府委員 いま大橋先生の仰せられましたとおり、結社の自由というものを憲法が保障しております。その結果といたしまして、実は法人格を与えるかどうかということが、直ちに憲法の結社の自由そのものに含まれているかどうかということにつきましては、いろいろ議論もあろうかと思いますが、少なくとも、いわれなく法人格を与えることを拒むというようなことでありますれば、結局結社の自由を保障いたしました憲法の趣旨にもとるようなことになるということにおいては
○関政府委員 実は私、東京新聞の夕刊を見まして非常に驚いて、さっそく部内でも問い合わせたくらいのことでございまして、そのことについて、具体的に国連協力ということができるだろうかということを外務省から正式に協議を受けましていろいろ検討したということはございません。
○関政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、自衛隊法を検討いたしますと、直ちにいまのような任務が遂行できるだけの権限を与えておるかどうかは、私ちょっといま具体的な条文を持っておりませんのでわかりませんが、いままでの例を申しますと、たとえばオリンピックの支援をいたしますとか、あるいは南極の観測について輸送の支援をいたしますという場合にも、一々法律の改正をお願いしておるようなのが実情でございます。それに
○関政府委員 ただいまの件でございますが、これは歴代の法制局長官が再三お尋ねにあずかって御答弁申し上げておるところでございますが、先ほど来大臣及び条約局長から御答弁申し上げましたように、確実にこれは憲法上差しつかえないと申せることは申すまでもないことでございます。派遣されていく国連の監察団と申しますか、国連軍と申しますか、それがその任務としてある目的を実力を行使しても達成すべしというような、そういう
○政府委員(関道雄君) 民主的ということばを使いましてあれでございますが、結局この職員団体としての機能を最も果たすにふさわしい、当局としてもこれが適法なる交渉の申し出がありました場合には、この交渉を受けて立つべき地位に立つという規定もございますように、交渉の相手方として適格といいますか、最もふさわしい実を備えておるという団体でありますがゆえに、これを登録をして一種の公称的な、公に称するような資格を認定
○政府委員(関道雄君) 条約第七条には、いま先生仰せのごとき規定がございますが、この地方公務員法第五十三条の登録の関係というものは、この五十三条の規定によりまして、そこで一定の、きわめて民主的なる条件を備えた職員団体、そういうものを選びまして登録をするわけでございます。そういう職員団体なるがゆえに、法人格についても、普通の登録に伴いまして、法人格を取得したい意思を申し出ました場合には、これについて法人格
○政府委員(関道雄君) 各法律に共通の問題でございますから私から御答弁申し上げます。 御懸念の御質疑の点、労働組合法のほうでは、「労働条件」「その他経済的地位の同上」ということで、労働条件も経済的地位の向上をはかるうちの一つの項目としてあげております。したがって勤務条件というのも、そういう意味では、やはり経済的な地位の向上ということにかかわりがあるわけでございますが、それでは「勤務条件の維持改善」
○政府委員(関道雄君) 先ほどお答え申し上げましたとおり、条約が国内的に効力を発生いたしました場合に、これは批准をいたしまして条約の効力発生の規定に従いまして自動的に効力が発生いたしますが、その場合に、国内法の規定がこれと矛盾をする場合には、わが国の憲法九十八条二項の精神によりまして、国内法のほうが形式的効力が劣後いたしますので、その限りにおいて、運用する限りにおいて効力を失うことになりまして、条約
○政府委員(関道雄君) お答え申し上げます。条約が国内的にも効力を発生いたしました上は、国内法と抵触を生じました場合には、抵触する限りにおいて国内法の形式的効力が条約のそれに劣るというふうに考えております。仰せの全般のいままでのわが国のやり方といたしましては、条約は国内的に効力を発生いたしました場合には、これと抵触する国内法の関係を全部整理をいたしまして、相互に矛盾のない形で施行をするというふうに心掛
○政府委員(関道雄君) 管理運営事項と申しますのは、国または地方公共団体の機関それぞれの職務権限に基づきまして、法令上の職務権限に基づきまして、国または地方公共団体の事務の処理として行なう行為、そういうものに関係するのが管理連帯事項でございます。したがって、そのもの自体は勤務条件とは関係がないわけでございます。勤務条件そのものであるわけではございませんが、ただその結果、そういう管理運営事業に関する事項
○政府委員(関道雄君) 条約を公布いたしましても、その条約の効力が発生をしない、そういう状態において、国内法と内容だけを比べますと、その間に矛盾抵触の事実があるという場合の考え方でございますが、その場合には、条約の効力がまだ発生しておりませんので、それは国法としての効力は全くないわけであります。したがって、現に存する国内法の効力をそのままに認めるのが筋であるというふうに考えます。
○政府委員(関道雄君) ただいまのお尋ねの点でございますが、一般に条約が効力を発生いたしまして、その場合には、公布をいたされました条約については国内法としての効力を持つというふうに考えられてきております。その場合に、通常は条約の内容とそれから国内法の内容とが矛盾抵触を来たしませんように、あらかじめ国内法の改正を国会にお願いをいたしまして、矛盾抵触のない形で条約も国内法もともに存するという形にいたすのが
○関政府委員 ちょっと私調査しておりませんので、確かな返事をいたしかねます。
○関政府委員 結局そういうふうに先生に詰め寄られますと、その場合の答弁は定義のいかんにかかるという言い方をいたすことになるわけでありますが、先ほど私が申し上げておりますように、軍艦という場合に、一体それが自衛の範囲にとどまるような日本国特有の憲法の制約をになっているものであるかどうかということを国際法上において区別して考える必要がない場合においては、条約等において軍艦というふうに一般に呼ばれた場合に
○関政府委員 お答え申し上げます。 いま田中先生と防衛庁長官との問答、やりとりを拝聴しておりまして、法制局としての考え方で長官の御答弁を補わしていただきたいと思いますが、要するに問題は、おそらく長官の御意図もそうであったと思うのでありますが、わが国といたしまして、防衛庁で使用しております戦闘の行動をとることもあり、自衛行動をとることのある、要するに武装をしました艦艇、そういうものが軍艦であるかどうかということの
○関政府委員 私申し上げましたのは、別に民間の事業と競合してもいい、あるいはそれをやるほうが都合がいいならばやっていいというふうに申し上げたつもりはございませんで、ある具体的な鉄道事業を国鉄が営みますについて、その当該鉄道事業の目的を達成するためには、それを自動車運送事業をあわせ営むことが合理的であるという範囲であるというふうに申し上げたわけでございます。 それではそういう自動車運送事業であれば国鉄
○関政府委員 日本国有鉄道法第三条の三号に「鉄道事業に関連する自動車運送事業」というのが、国鉄として営み得る業務として掲げてございます。この関連と申しますのは、日本国有鉄道が営みますところの鉄道事業というものの目的というものを十分に達成するために、これをあわせ営むのが合理的である、そういう範囲に属する自動車運送事業である、こういうふうに考えております。
○関政府委員 確かに間違いでございますが、それによってその会社の財務等についての判断を誤るという程度の間違いでございます。
○関政府委員 先生仰せのごとく重大なというのは、たとえば何円からの誤差があれば重大な経理かというような観点からいたしまして、明確を欠くようでございますが、制度の趣旨が、この公認会計士という公正な専門家が介入することによりまして、その証明をしました財務書類によれば、その会社等の経理の状況、財務の状況が適正に判断ができるというシステムを確保しよう、制度の目的はそういうことになっておるわけでございますから
○関政府委員 相当の注意と申しますのは、公認会計士は一定の資格を備えた者が試験を受けまして、それに通過した者が公認会計士となりまして、そうしていろいろな法律に定めているところの非常に重要なる職分を営むわけでございまして、そういう職分を持った者として客観的に要求されるところの注意、それを果たすことである、こういうふうに考えます。
○関政府委員 ただいま先生の仰せになりましたように、地方公共団体においてその長を住民の直接選挙によって選ぶということは根本的な問題でございまして、およそ完全な普通地方公共団体におきまして、何らかの理由で長の選挙について直接選挙によらないような制度を立てるということは、地方自治の本旨にもとるわけでございますけれども、本件のように、これからそういう完全なる普通地方公共団体に発達する過程において、暫定的に
○関政府委員 この法律が、当面問題になっております八郎潟のようなもので、その八郎潟だけしかそういう大規模の公有水面の埋め立ては行なわれない、まさにそのものだけを対象とするものでありますならば、これは特別法として制定されるのが当然だと思いますが、そういう大規模な公有水面の埋め立てということは、ほかにも行なわれ得る可能性があるという判断のもとに、そういう現象全般についての一般的な法律として制定されるもの
○関政府委員 先ほど先生から仰せられましたように、この法律は特定の地方公共団体に適用するというたてまえではなくて、およそ大規模な公有水面の埋め立てが行なわれて、それによって生ずる区域に村を設置する場合には一般的に適用があるという一般法でございます。したがって、そのこと自体について九十五条による特別法として住民投票に付せられる必要はないものと考えております。
○関政府委員 内閣の行為でございますから、内閣としての意思決定をする必要がある。したがって、閣議を経ることになっております。
○関政府委員 ただいまの制度のもとでは、助言と承認を受けたということをその文言等によってあらわすようなはっきりした制度はございません。ただ、必ず閣議決定を経ますので、それでそのことがわかるということになっております。
○関政府委員 助言と承認という二つのことばが使ってございますが、これはことばの意味としては、助言と承認という二つのことばがあるために何か別々のことのような印象を与えますが、実は助言と承認とは一体となって内閣の補佐という意味をあらわしているものだというふうに考えます。輔弼という観念は、昔の旧憲法の時代におきましては、いまと全然憲法の考え方が違っておりましたために、そういうふうに臣下が君主を助けるという